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単体用途と複合用途について|消防設備|名古屋市|愛知県|岐阜県|三重県|トゥエイボア総合防災

一つの防火対象物(建造物)に、いろいろな用途(種類)のお店などが共存している場合、消防法に基づく〝用途〟が異なってきます。

用途の判定は、様々な消防用設備の設置基準であったり、「特定用途防火対象物」か「非特定用途防火対象物」に区分されることで点検結果報告書提出のサイクルも変わってきます。(特定用途防火対象物は、不特定多数の人が出入りする施設や、火災時に自力で避難することが難しい人が利用する施設のことで、より細やかな対応が求められます。)

実際には、いわゆる商業施設や雑居ビルみたいに複数種の事業所が混在したり、中高層階は住居で路面に近い低層階の店舗等のようなマンションであったり、考えられるケースは千差万別です。

タイトルにある〝単体用途〟〝複合用途〟は、文字通りの意味合いですが、境目として判定基準が存在し主たる部分と従ずる部分の面積によって異なってくるのです。

それでは、以下にて代表的なケースを・・・

※ 主たる用途と従属的な用途がある場合 → 以下の①②③を満たせば → 単体用途

  ①管理権原者が同一 ②利用者が同一もしくは密接な関係 ③利用時間がほぼ同一

※ 独立した用途が混在する場合 → 以下の①②③を満たせば → 単体用途

  ①主部分の面積が延床面積の9割以上 ②従属部面積が300㎡未満 ③令別表第1での(2)項ニ、(5)項イもしくは(6)項イ1~3・ロが存じないこと〔利用者入居や宿泊者が存じる防火対象物など〕

※ 独立した用途が混在する場合 → 以下の①②の場合 → 複合用途

  ①主部分の面積が延床面積の9割以上 ②従属部面積が300㎡以上

※ 一般住宅(個人住宅)が含まれている場合(Ⅰ) → 以下の①②の場合 → 一般住宅とみなします

  ①住居部分の床面積が、別用途より大きいこと ②別用途が50㎡未満

※ 一般住宅(個人住宅)が含まれている場合(Ⅱ) → 以下の場合 → 単体用途

  ①住居部分の床面積が別用途より小さい場合

※ 一般住宅(個人住宅)が含まれている場合(Ⅲ) → 以下の場合 → 複合用途

  ①住居部分の床面積が別用途と5割以下の場合

昨今は商売も多種多彩ですし、余剰スペースの活用などで異なる業種を選択するケースも増えてると思われます。

文中にある消防法の令別表による「用途区分」は、所轄消防でも相談や問い合わせを対応しています。しかしながら用途(業種)によっては冒頭にも触れた消防用設備の設置基準が異なる場合もあり、新たに設置をすることを踏まえると私どものような専門業者に相談いただくのはワンストップで進められて効率が良いかもです!

ぜひお気軽にご相談くださいませ。

最後に・・・

しばらくぶりのブログ更新となりました。今まで執筆担当していたFに替りまして、今回よりHにて担当しました。今後ともよろしくお願いいたします!

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