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既存の消防設備を利用するには|消防設備|愛知県|岐阜県|三重県|トゥエイボア総合防災|消防設備|愛知県|岐阜県|三重県|トゥエイボア総合防災

ちょっと聞きなれない熟語なんですが、消防法には『遡及と不遡及』と云う区分があります。

既存の建築物を用いて異なる〝用途(消防法での令別表1の区分)〟で営む場合に、既存の消防用設備が適合するか否かが生じてきます。

もちろん現行法に合わせて設置することが大前提ですが、少しだけ緩和される事項もあります。それを『不遡及』と云います。

先に『遡及』=現行法の基準内容で整えなければいけない防火対象物から

・特定防火対象物

劇場・集会所等〔令別表第1 (1)項イ・ロ〕、キャバレー・カラオケボックス等〔(2)項イ~ニ〕、飲食店等〔(3)項イ・ロ〕、物販店等〔(4)項〕、旅館・ホテル等〔(5)項イ〕、病院・福祉施設等〔(6)項イ~ニ〕、公衆浴場等〔(9)項イ〕、複合用途防火対象物〔(16)項イ〕、地下街〔(16-2)項〕

では『不遡及』はいかなる条件かというと

非特定防火対象物の場合は、従前の設置基準が充たされていれば、原則現行法の基準に沿わなくて大丈夫です。ただし以下の事項は遡及対象となります。

・改正前の基準法令に適合していない場合(違反状態)

・現行の法令基準に任意で適合させた場合(素晴らしいケースだと思います)

・現行法の改正後に、一定以上の増改築を実施している場合

(床面積1000㎡以上の増改築、既設の1/2以上の面積に値する増改築、大規模修繕・模様替えで主要構造部の壁を1/2以上実施)

全ての防火対象物で、次の消防用設備は現行法適合にする必要があります。

・消火器および消火器具、漏電火災警報器、避難器具、誘導灯または誘導標識、非常警報器具または非常警報設備

(特定防火対象物の場合は、自動火災報知設備とガス漏れ警報器〔地下街・温泉採取施設など特例あり〕)

消火栓やスプリンクラー設備などの配管工事を伴う消火設備等が緩和されている状況です。

既存建築物の場合は、不用意に主要構造部を減じたりすることで構造計算に差異が生じるのも好ましくありません。

新規事業を始める際や大規模リノベーションをされる・計画しているのであれば、お気軽にお問い合わせください。

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