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立ち入り検査(抜き打ちも・・)|消防設備|愛知県|岐阜県|三重県|トゥエイボア総合防災|消防設備|愛知県|岐阜県|三重県|トゥエイボア総合防災

立入検査とは、消防職員が管内の防火対象物などを、消防法令に基準適合してるかどうかを検査することです。

消防職員が飲食店などの事業所へ出向いて、消防設備が適切に整備されているか、関係書類が揃っているか、防火管理が整っているかどうかを確認しています。大規模建物の場合は査察課員が検査を実施することもあります。

2002年までは48時間前までに、立ち入る旨の通告が消防署に義務付けられていましたが、違反などの是正徹底のため、事前通告なしで朝昼晩何時でもに立入検査ができるようになっています。いわゆる抜き打ちで点検が入る可能性もあります。

もし事前立入検査で消防設備に不備があったり、危険物が放置されていたりすると改善命令が通告されるので、万全な体制にしておきたいものです。

立入検査で指摘をされやすい共通点は以下の内容です。

・避難通路に障害物が置いてあると、避難障害とされます。

・自動火災報知設備やガス漏れ警報器の感知器などが、屋内の一定区画内に着いていなければ、未警戒区域とされ改善対象となります。

・避難口や通路誘導灯の視認性が悪い(不点灯・汚れなど)と不備事項となります。

消火器はロケーションによって必要な設置数が決められています。設置間隔など含め最適に配置しておく必要があります。

・また、スプリンクラーの散水障害や設備のチェック状況も確認事項となります。

立入検査が終了すると、後日に立入検査結果通知書が郵送されてきます。通知書は立入検査で露見した消防用設備などに関する不備について記されており、何時期日までに不備事項改善していく事を返答提出する必要があります。

未提出であったり勧告を無視すると、重大なペナルティーの対象に発展していきます。

返答内容などの進め方や疑問点等、お気軽にお問い合わせください。

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