消防用設備点検業者、巷でいうところの〝防災屋〟に消防用点検は必ずしも依頼する必要は、実はないんです。
しかしながら、オーナー様などが自ら実行するには決められた範疇でしかできません。
そのあたりを、おさらいしてみました。
~過去掲載コラム~
消防設備点検って自分でやれる?|消防設備|愛知県|岐阜県|三重県|トゥエイボア総合防災
1 どんな防火対象物(建物)でも可能ではありません!!
以下の内容に該当する防火対象物は、専門業者(点検有資格者)による点検が必要です。
- 特定防火対象物かつ、延べ床面積が1,000m²以上の建物
- 非特定防火対象物かつ、延べ面積が1,000m²以上のもののうち、消防長または消防署長が火災予防上必要があると認めるもの
- 地下または3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店等)があり、かつ屋内階段が1系統のみの建物
- 全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る)が設置されている
どんな用途でも、延べ床面積1,000㎡以上の大型建物や特定用途の建物などは専門業者に依頼するほうが好ましいですね。
2 自ら点検し報告できる消防用設備は4種類です
- 消火器 (蓄圧式消火器は製造より5年以上、加圧式消火器は製造より3年以上経過していないもののみです)
- 誘導標識 (内照式ではなく蓄光仕様などの標識板のみです)
- 非常警報器具 (警鐘、携帯用拡声器、手動サイレン等のあくまで〝器具〟です 〝非常警報設備(装置)〟は含まれません)
- 特定小規模施設用自動火災報知設備 (その名のとおり特定&小規模の対象物に設置可能な受信機や中継器を持たず、自動試験機能を有するものに限ります)
一概に言えませんが、〝外観点検〟を主とした内容(一部操作確認検証あり)に点検であれば、消防庁の資料などを見て実行可能とされています。
3 自ら点検し報告できる人
その防火対象物を熟知しており、消防用設備の配置を把握している前提ですので、消防法で言うところの〝関係者〟に限ります。
関係者とは、〝所有者〟〝管理者〟〝占有者〟のことを指し示します。(オーナー同居の家族であったり、従業員は適用外となります)
4 最後に・・・
自己点検を推奨しているわけではありません。例えば製造年数の浅い消火器であっても、安全機構やノズル等の破損の見落としは重大なトラブルになりかねませんし、消防庁も専門業者(点検有資格者)への依頼を薦めています。また、点検には報告書作成と定期的に消防署への提出が義務とされています。どんな業務の依頼・注文もそうですが、リスクとコストと手間を天秤にかけて判断下さいね。
誠実にコストを考慮しての提案を是としています! ぜひご相談ください!!
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