防火対象物(消防設備の設置義務を有する建物)に対して消防署が実施する「立入検査」があります。
立ち入り検査(抜き打ちも・・)の回でも記したのですが、立ち入り検査後の相談が続いたので視点を変えてもう一度・・
数年に1回、管内の防火対象物に対しての立ち入り検査であり、「立ち入り」って聞くと〝捜査〟みたいな身構えるイメージと捉える方もいますが、消防署の場合は、あくまでも確認検査の延長として考えてみてくださいね。
様々な検査対象があります(建物の用途によって消防設備も様々なので該当するものと、そうでないものがありますが…)
① 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検の未実施又は点検結果の未報告
点検を定期的に実施し、定められたサイクルで所轄消防に報告しているか否かが確認事項となります。ただ点検自体をしているのでなく、1年毎もしくは3年毎に提出報告をしていないといけません。立ち入り検査の当日は、保管管理している点検報告書副本を綴った台帳を支度するとスムーズです。
② 廊下、階段、避難口等の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が存置されているもの。
避難経路に物品が一時的・恒久的を問わず結果として通路等を閉塞している状況になっていないかの確認です。
③ 防火戸・防火シャッターについてその閉鎖の支障になる物件が存置されているもの。
扉やシャッターが全閉状態になって防火機能を果たすため、少しでも閉鎖の支障が出ているような機能故障・物品などの障害の有無が確認事項です。
④ 消防用設備等が技術上の基準に従って設置されていない又は適切に維持管理されていないもの。
誘導灯のランプ切れ、消火栓がダンボールの陰に隠れている、感知器を取り外しているなどの目に見える状況や、そもそもで自動火災報知設備が断線異常が出ているのに放置している、日常使いの便宜上で防火扉を楔などで開放状態で固定しているなど、明らかに修繕による機能回復を怠っている状況などが検査の対象となってきます。
検査内容は、立入検査結果通知書が郵送されてきますの、対する改善計画書を記し提出する必要性あります。
立ち入り検査は冒頭に書いたように数年(2~5年)毎にあるもであり、「そろそろかな?」って頭をよぎったのであれば、ぜひきっかけとして対策(自主改善、積極修繕)を計画していただくのが良いと
トゥエイボア総合防災
【対応エリア】は、愛知県・岐阜県・三重県・静岡県ほか
名古屋市(中区,中村区,東区,千種区,西区,熱田区,港区,名東区,昭和区,瑞穂区,南区,北区,天白区,守山区,緑区),豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉 市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,愛知郡(東郷町),西春日井郡(豊山町),丹羽郡(大口町,扶桑町),海部郡(大治町,蟹江町,飛島村),知多郡(阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町),額田郡(幸田町),北設楽郡(設楽町,東栄町,豊根村)
岐阜市,大垣市,多治見市,関市,中津川市,美濃市,瑞浪市,羽島市,恵那市,美濃加茂市,土岐市,各務原市,可児市,山県市,瑞穂市,本巣市,海津市,羽島郡(岐南町,笠松町),養老郡(養老町),不破郡(垂井町,関ケ原町),安八郡(神戸町,輪之内町,安八町),本巣郡(北方町),揖斐郡(揖斐川町,大野町,池田町),加茂郡(坂祝町,富加町,川辺町,七宗町,八百津町,白川町,東白川村),可児郡(御嵩町),その他岐阜県内
津市,四日市市,伊勢市,松阪市,桑名市,鈴鹿市,名張市,亀山市,いなべ市,伊賀市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町),三重郡(菰野町,朝日町,川越町),多気郡(多気町,明和町,大台町),その他三重県内
静岡市(葵区,駿河区,清水区),浜松市(中央区,浜名区,天竜区),島田市,富士市,磐田市,焼津市,掛川市,藤枝市,袋井市,湖西市,御前崎市,菊川市,牧之原市,榛原郡(吉田町,川根本町),周智郡(森町),その他静岡県内





